店舗併用住宅で建物を建てられた方へ

2024/09/17

市街化調整区域内で店舗併用住宅で建築し建築主の事情でリホームや建替えを希望されて方へ、
店舗併用住宅の許可はあくまでの許可の内容、許可を受けた者が利用する建物の許可です。
以前は違法行為(店舗併用許可なのに店舗部分を許可通りに作らず、住居にして一切事業を行わない)が横行していたと聞いています。また、当事務所にもそんな御相談がよくあります。
この場合、違法行為を進んでしたわけではなく、法律に不見識で、不動産屋や建築会社にそそのかれさてたとしても共犯です。救済措置はありません。

今日は真面目に許可通り利用して、リホームや建替えに困っている方への、アドバイスになります。
店舗併用許可では建替え時も、店舗併用住宅をたてなければなりません。
たとえば、床屋さんと住宅の許可であれば、床屋と住宅の併用建物でしか建替えられません。
それでは困る場合はありますよね?
床屋さんを営んでいた父が亡くなり、その子供がサラリーマンの場合など、床屋さんの部分必要ないわけですので・・・
この場合は開発審査基準14号が利用でき、専用住宅の許可を受けて建て替えができます。
また、床屋さんを営んでいた父が、高齢になり廃業した場合も同じです。
基準14号は『相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更』です。
上記のような事情が起こった場合は、必ず14号許可を取って頂きたい。
せっかくの不動産が御自分の希望通り利用できない事態や、資産価値を減少させないように注意して下さい。
川添事務所が許可や売買などのお手伝いします。
お問い合わせください。
※開発審査基準14号については以前の新着情報にて詳しく書いていますのでそちらをご覧ください。
 

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