一宮市 開発審査基準14号を知っていますか?
14号とは”相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更”です。
市街化調整区域内で
①適正に許可を取得して
②相当期間適正に利用され
③やむを得ない理由で譲渡
上記条件が適合する場合は譲受人が許可を取得すれば、
合法的に建物を取得し住んだり、立て替えたり出来る許可です。
一般的には他人の土地建物を譲り受ける場合を想像しますが、
当然、そういった場合も利用できます。
しかし、私がこの許可で一番メリットがあるのは、
ご自分の親が店舗併用住宅の許可で建物を建て、
その後何らかの理由で廃業して、住居になっている建物などです。
店舗併用住宅許可はあくまでも建替えの場合でも店舗併用しか建てられません。
たとえば”理髪店と住居併用の建物”の許可であれば、
建て替えの時も、”理髪店と住居併用の建物”しか建てれません。
それでは子世代は困ってしまいますよね。
その場合は一宮市基準14号の取得をして下さい。
①②③が適合すれば、専用住宅の許可を取ることが出来ます。
許可を取るために①②③を証明する書類が必要ですが、時間の経過と共に収集が困難になっていきます。
種類が整わず許可が取得できない世帯や
この許可を取得していなくて、建替えが出来なくて困っている世帯。
私は数多くみてきました。
どうぞ将来世代の為に、この許可を取っておいて下さい。
私は強くお勧めします。