相続放棄と遺産分割についてお話します。
お客様から相続財産を受け取らないから”
相続放棄をしたい”という相談がよくあります。
相続放棄とは家庭裁判所に申し出て全ての相続を放棄する手続きです。
負の財産が無い場合はほとんどの方はしません。なぜなら、あまり意味が無いからです。
”相続財産を受け取らない”場合は受け取らない
遺産分割協議を行えばよいからです。
遺産分割協議とは相続人全員の意思で誰がどの財産を受け取るのかを決めることです。
それを書面化したのが
遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の中で、相続財産を受け取らない旨の合意事項を書き込めば、
わざわざ相続放棄手続きをする必要がありません。