愛知県一宮市、江南市、稲沢市の不動産、登記、測量、許可のことなら川添事務所にお任せください
サイトマップ
0586-69-1620
愛知県一宮市萩原町花井方字郷浦28
8:30~19:00 年中無休
トップ
新着情報
事業内容と報酬
川添事務所について
お問い合わせ
トップ
新着情報
市街化調整区域内の分家住宅(一宮市)その1
市街化調整区域内の分家住宅(一宮市)その1
2024/02/13
ツイート
今日は一宮市開発審査基準1号についてお話します。
正式名称は第1号基準
農家の二・三男が分家する場合の住宅等
です。
表記のみで判断すると、勘違いされやすいのでご説明します。
実際の運用はかなり違います。
① 本家が
農家
でなくても分家申請はできます。
② 二・三男でなくても、
女性
でも分家申請はできます。
③
長男・長女
でも本家の近くであれば分家申請できます。
④
住宅のみでなく
、ご自分のご商売であれば一定の規模の事業用の部屋は併設できます。
まだまだ、難解な部分がありますので、つづきはその2でお話します。
お問い合わせは ⬇️のボタンから
新着情報一覧
PAGE TOP