市街化調整区域内の宅地について

2023/10/10

皆様、こんにちは。
今日は市街化調整区域内の宅地についてお話したいと思います。

”宅地”と言えば住宅が建てれる土地と考えている方が多いと思います。
実は違います。

”宅地”と言っても市街化調整区域では2種類あるんです。
俗に既存宅地新宅地といわれている宅地です。
都市計画法施行前から既に宅地であった土地=既存宅地
都市計画法施行後に宅地になった土=新宅地です。
一宮市は昭和45年11月24日施行です。
既存宅地か?新宅地か?は土地の登記簿の宅地変更された日(地目変更の日付)で確認します。

市街化区域内で住宅を建てる場合は、都市計画法の許可が必要です。
既存宅地は都市計画法が施行される前から宅地ですので、土地事体に既得権があると考えています。
既存宅地は建築許可(一宮市開発基準15号)に適合している土地であり、誰でも住宅を建てることが出来ます。

また、新宅地は市街化調整区域内で建築できる人的要件がある人(分家住宅等)しか、住宅の建築は出来ません。

土地を購入される時には気をつけて下さい。

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